傷病手当金は、2022年1月からは通算1年6カ月受給できるように改正されました。
手当金を受取り始めてから、一時的に給料をもらえる時があっても、その期間を除いて、合計で最大1年6カ月分の手当を受け取れるようになります。
体調が良くなって、仕事ができそう、でもまた休むことになるかも、といったとき、手当金の面で損をする心配がなくなるのは助かりますね。
ただし、社会保険の保険料は従来通り支払う必要があることには注意しましょう。
傷病手当は、社会保険から支給されます。
つまり、社会保険に加入していることが前提です。
それには、社会保険の保険料を支払わなくてはいけません。
社会保険料の金額は、給与明細に載っています。給与明細には、大きくわけて「勤怠」「支給」「控除」の3つの欄がありますが、社会保険料は「控除」の「健康保険」です。
給与の場合、社会保険料は天引きされていますが、傷病手当では自分で振り込むなどして支払います。
請求がきてから慌てないようにしておきたいですね。
傷病手当を受け取っている間に退職しても、継続して傷病手当を受け取れる場合があります。
条件は、主に次の2つです。
・退職までに継続して1年以上、社会保険に加入していること
・退職する日に傷病手当金を受けているか、受け取る条件を満たしていること
ざっくり言うと、1年以上勤務した会社をやめる時、すでに傷病手当金を受けていたら、やめた後も受け取れる可能性は高い、ということになります。
ただし、退職する日に出勤してその分の給与があると、傷病手当を受け取る条件を満たしていないことになり、退職後に継続して受け取ることができなくなります。
また、退職後に働けるようになった場合には受け取れなくなり、その後また働けない状態にになっても受け取ることはできません。
退職した後でも、退職したときに傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば受け取ることは可能ですが、会社に給与の支払いがなかったことや、3日以上連続で休んでいたことを会社に証明してもらう必要があります。
できれば、退職前に傷病手当の受け取りを開始しておくといいでしょう。
以上です。お読みいただき、ありがとうございました!