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確定申告(住宅ローン控除など)のいくつかの改正点

今年の確定申告からいくつか改正点があります。

 

今年からハンコは必要ありません  申告書への押印は、長年「義務」とされていましたが、今年からは押印不要となります。

 

ちなみに、うっかり押してしまっても、申告書を書き直す必要はありません。

そのまま提出すれば大丈夫です。

以前はハンコが押されていないと申告書を受け付けてもらえませんでしたが、これからは、押印もれで再提出、なんてことはなくなりますね。  

 

なお、申告書への押印は不要ですが、振替納税の依頼書やダイレクト納付の利用届書などには、銀行印が必要になります。

 

住宅ローン控除は、マイホームを新築・購入・増改築して、住宅ローンを組んだ人が受けられる税額控除(税額から引ける控除)です。

会社勤めの方でも、はじめて控除を受ける年には、確定申告が必要になります。

昨年、令和3年に入居した人の場合、控除額は「年末ローン残高×1%」の算式で計算し、控除の最高額は40万円となっています。  

 

住宅ローン控除は、経済対策などとして改正があり、下図に該当する場合に、控除期間が13年となります(通常は10年)。

マイホームを新築した場合と分譲・中古住宅・増改築の場合で、対象となる契約時期が異なりますので、気をつけましょう。


マイホームを新築したときは、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの契約であること、分譲・中古住宅を購入したり、増改築をしたときは、令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約であることが条件になっています。

令和4年12月31日の入居まで適用されます。

 

また、床面積が40㎡以上(従来は50㎡以上)の住宅が、住宅ローン控除の対象になりました。

この場合、本人の合計所得が1,000万円(従来3,000万円)を超える年は、控除が受けられませんので、ご注意ください。

 

こちらからは以上です。他にも改正点はありますが、もし良かったら今回の内容だけでも参考になさって下さい。

お読みいただき、ありがとうございました!