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確定申告(年の途中で退職した場合等)

確定申告といえば、個人事業主フリーランスがやるものというイメージがありますが、会社員でも確定申告が必要なケースがあります。

今回は、会社員でも確定申告が必要なケースについてお話しします。

年末調整の対象でない控除は要注意です。
確定申告とは1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのこと。申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までとなっています。

会社員の場合、支払う所得税は、毎月のお給料からいったんざっくりと計算した額が天引きされ、年末調整で正しい金額に調整します。

ですから、会社に手続きをお任せしておけば、自分で税金を納める心配はありません。ただし、この確定申告、会社員でも必要な場合があります。

そもそも、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」のどれかがある場合は、年末調整では控除できません。

会社員でも確定申告が必要になります。また、住宅ローンを借りて住宅ローン控除を受ける場合も、1年目だけは自分で確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で可能です)。

そのほか、


・2つ以上の会社から給与をもらっている


・給与収入が2,000万円を超えている


・年の途中で退職し、年末までに再就職していない


・年末調整後、その年の12月31日までに結婚・出産などで家族が増えた


などは、確定申告が必要になります。

 

比較的税金が戻りやすいケースもあります。
確定申告をすれば必ず税金が戻るというわけではありませんが、ここでは、比較的税金が戻りやすいケースについてお話しします。


年の途中で退職して再就職していない場合ですが、在職中、すでにお給料から源泉徴収されている所得税は、1年間働くことを前提に計算されています。

年の途中で会社を辞め、その後再就職せずに無収入だったとすると、その年の収入は当初予定していた収入よりも低くなるので、納めるべき税金の金額も下がります。ですから、税金が戻る可能性が高いのです。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。