○会社等で年末調整が行えなかったとき
会社員、公務員の方が所得税の確定申告が不要なのは、職場で年末調整を行っているからです。
年末調整では、扶養控除や生命保険料控除などの計算を行うことで、所得税の過不足を精算しますので、年末調整済であれば原則確定申告をする必要はありません。
ただし、会社の年末調整に間に合わなかった場合や、複数の会社から収入を得ている方は確定申告でないと所得税の過不足を清算できませんので、申告手続きが必要となります。
○20万円を超える副業収入があるとき
本業以外の収入が発生しても、年末調整が完了している会社員、公務員であれば、他の所得が20万円以下なら申告不要です。
たとえば競馬の馬券が的中した場合、一時所得の対象となりますが、一時所得は50万円の特別控除があるため、的中金額が50万円以下なら一時所得はゼロとなります。
一方で、仮想通貨取引で数百万円の利益を得た人や、フリマアプリ等を利用して副業を行っている人など、給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告手続きを行う必要があります。
また他の所得が20万円以下であっても、住宅ローン控除などの適用のために確定申告書を提出する場合には、20万円以下の所得についても申告書に記載しなければいけません。
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