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確定申告の、青色申告と白色申告

青色申告と白色申告の違いは、まず帳簿の記帳方法と確定申告時の提出書類の違いにあります。

事業を営んだ場合、その収入・所得は基本的に事業所得として申告・納税を行うことになりますが、日々の経営状態を把握するため、事業主には帳簿の作成と保存が義務付けられています。

その帳簿のつけ方は、白色申告では「支出:電気代1万円」といった簡便な単式簿記で済みますが、青色申告では「借方:電気代1万円、貸方:現金1万円」といった借方・貸方を明記した複式簿記での記帳を行う必要があります。



また、確定申告の際の提出書類についても青色申告青色申告決算書(損益計算書貸借対照表)の提出が必要ですが、白色申告の場合は収支内訳書のみとなっています。

青色申告は白色申告に比べ、書類や帳簿の作成と申告時に手間を要しますが、青色申告特別控除や損失の繰越控除により所得税・住民税の税負担を小さくできるメリットがあります。

青色・白色申告制度にはメリットとデメリットがあります。

白色申告は青色申告に比べて経理・申告業務を簡便に済ませることができますが、税控除が小さくなるデメリットがあります。

青色申告では経理・申告業務が煩雑になる反面、利用できる所得控除の額が増えるため白色申告と比べ税負担が小さくなるメリットがあります。

青色申告を選択した場合に利用できる所得控除として、10万円~65万円の青色申告特別控除が適用され、また、赤字となった場合にその赤字額を3年間繰越控除することができます。



そのほか、年末に残っている売掛金や貸付金などの売掛債権・金銭債権に対して、5.5%の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます(一括評価による貸倒引当金の繰入)。

これは商品やサービスの売上金が直ちに支払われるのではなく、月末や翌月などにまとめて支払われることが多い場合、取引先の倒産や不払いによって売掛金や未収金などが回収不能になってしまうリスクがありますが、こうした場合に備え売掛金などの一部を回収不能見込額としてあらかじめ損金として計上しておく会計処理です。

また、青色申告の場合、納税者と生計を同じくする配偶者や15歳以上の親族が事業に従事している場合、事前に届け出を行うことで事業専従者となり、事前に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出する必要があります。

なお、白色申告でも事業専従者控除は使えます。



以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊