自宅で、爬虫類をペットとして飼育したい場合、法的トラブルを避けるために必要なことは何でしょうか。
まずは、物件の『賃貸借契約書』、もしくは賃貸借契約書で順守が要求されるマンションの『管理規約』において、『爬虫類を飼育してはならない』という規定があるかどうかを確認する必要があります。
一般に、飼育しても問題ない生き物かどうかは、『近隣に迷惑をかける可能性』が判断基準になることが多いです。
小動物は黙認されることが多く、爬虫類でも、小さな水槽で飼育できる小さなカメなどは黙認されることが多いと思います。
ただし、ペットの飼育を認める規定があり、なおかつ『爬虫類を飼育してはならない』という文言がなくても、『ペット』とは通常、犬や猫を想定しており、かつ、爬虫類は人に恐怖感を与えてしまう可能性があるため、爬虫類を飼育する場合は万が一、逃げ出した際の近隣トラブルの可能性を考えて、問題ないかどうかを必ず事前に大家さんや管理会社に確認しておきましょう」
仮に、自分が飼育していた爬虫類が脱走して、別室の住人に精神的苦痛や物的損害を与えてしまった場合、賠償請求をされるのでしょうか。
故意または過失によって他人の権利を侵害した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければなりません(民法709条)。
また、爬虫類は脊椎動物の分類の一つなので、『動物』に当たるとされる場合には、『動物の種類および性質に従い、相当の注意をもってその管理をしたとき』を除いて、『その動物が他人に加えた損害を賠償する責任』を負います(民法718条『動物の占有者等の責任』)。
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