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ラクラクブログ rakuraku.com

東京出身20代の女です!モデル経験からオススメのコーデなどを紹介してます✨サイバージャパンやファッション、時事ネタなど大好きです。TikTok、YouTube(ラクラクはてなブログで検索お願いします)もやっているのでぜひご覧いただけると嬉しいです💞エンタメ情報を中心に発信していきます!楽しいblogにしますので、よろしくお願いします!TikTokやってます♪良かったらご覧になって下さい✨tiktok.com/@rakucom.hatenablog.com ※なお、Amazonのアソシエイトとして、当

確定申告で間違った申告をしてしまった場合の話

今回は確定申告の間違いの話です。


脱税は論外ですが、間違うことは誰しもあります。

確定申告で間違っていた場合には、正しい内容に訂正しなければなりません。

所得税を本来より多い額で申告した場合には、申告期限から5年以内に「更正の請求」をすることで、税金の還付を受けることができます。



一方、所得税を少ない額で申告していた場合は「修正申告」により訂正しますが、その際に加算税や延滞税などを追徴課税されることがあります。


申告した税額と、正しい税額の差額を徴収されるのが追徴課税です。

場合によっては、加算税や延滞税も課されることになります。

○申告期間内に修正した場合

確定申告した直後に間違いに気づき、申告期限の3月15日までに修正した場合には、本来の税額との差額を納めるだけ済みます。

○過少申告加算税



期限内に申告と納税をしたが、納税額が本来より少なかった場合、修正申告をした時期によっては過少申告加算税が発生します。

○税務調査を受ける前:自主的に修正申告をすれば発生しない

※ただし、平成28年分以後について事前通知の後に申告した場合、新たに納める税金の50万円までは5%、50万円を超える部分には10%の過少申告加算税がかかります。

○税務調査終了後:新たに納めることになった税金の10%相当額

※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額、または50万円のいずれか多い金額を超えている場合、超えている部分については15%となります。



○正しくは200万円のところ、60万円と申告して納税。税務調査が終了した後に修正申告して納税する場合など。

不足額=200万円-60万円=140万円
過少申告加算税=60万円×10%+(140万円-60万円)×15%=18万円

不足額140万円+過少申告加算税18万円+延滞税を納めることになります(延滞税については後述)。



以上です。お読みいただき、ありがとうございました!