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国民年金保険料の確定申告所得控除の話

国民年金保険料を納付すると確定申告で所得控除を受けられる話です。

納付した国民年金保険料は社会保険料に該当するため、支払った金額について社会保険料控除として所得控除を受けることができます。

所得控除を受けると所得税と住民税の計算に当たり、控除の分だけ所得が下がります。

そして、その分所得税や住民税が安くなります。



しかし、自営業者や無職の方などが社会保険料控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。

仮に国民年金保険料を支出したとしても、確定申告をしないままでは所得控除を受けられず、所得税と住民税が安くならないことにご注意ください。

なお、会社員など勤務先で年末調整を受けられる方は、確定申告によらずとも国民年金の保険料の支出について社会保険料控除の適用を受けることができます。

万が一、会社員の方などが勤務先で年末調整を受けられなかった、あるいは年末調整を受けたが支出した国民年金保険料分について、社会保険料控除による所得控除を受けられなかったという場合は、確定申告をすることによって所得控除を受けることができます。



国民年金保険料は家族の分を支払っても控除が認められます。

国民年金保険料は自分の分だけではなく、生計を一にしている配偶者や親族が本来支払うべき分を肩代わりした場合も、その支払った全額をその年の社会保険料控除として所得控除を受けることができます。

例えば、父親が大学生の息子の国民年金保険料を払ったような場合、父親はその全額について社会保険料控除を受けられるということです。

確定申告で所得控除を受けるにはどうすれば良いか。

納付した国民年金保険料について確定申告で所得控除を受けるには、納付した翌年の2月中旬から3月中旬に実施される期間内に確定申告をすることが必要になります。

参考までに、令和3年分の確定申告は令和4年2月16日から3月15日までとなります。



確定申告に当たっては、添付書類として国民年金の保険料を納付したことを証する「社会保険料国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。

この控除証明書は国民年金保険料を納付した時期によって送られてくる時期が異なります。

令和3年度の場合、1月1日から9月30日までの間に納付した方には令和3年10月25日から11月上旬頃にかけて、10月1日から12月31日までの間に納付した方には翌年である令和4年2月上旬に届きます。

手元に控除証明書が届いたら、紛失しないよう大切に保管するようにしてください。

万が一紛失してしまっても、年金事務所へ依頼することで再発行が可能です。

再発行には時間がかかるため、紛失したことが分かったら確定申告に間に合うように、早めに再発行の依頼をしてください。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊