○配偶者控除「年収103万円以下の配偶者」をもつ人が対象
年間の収入が103万円以下の配偶者をもつ人の税金を安くする制度。
収入が103万円超でも201万6000円未満なら配偶者特別控除が受けられます。
○生命保険料控除
控除額に上限がありますが、たとえ年5万円の控除でも10年だと50万円。会社員は必ず年末調整をしましょう。
○雑損控除
自然災害や火災、盗難などに遭ったとき、負担を軽減してくれるのが雑損控除。
損害額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合は、3年間の繰り越しもできます。
控除は、自分で申告をしないといけないのものですが、税金を払いすぎて損をしないように、しっかり知識をつけて、取り戻せるお金は取り戻した方が良いと思います。
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