年金は終身年金であり、人生100年時代ともいわれる今、老後の生活を送るうえで貴重な収入源です。
その大切な年金の受給で失敗しないよう、年金の繰り上げ受給などについて説明します。
年金の受給は、国民年金・厚生年金ともに原則65歳からとなっており、この原則65歳の受給開始年齢を、60~64歳に早めることを「繰り上げ受給」、66~70歳に遅らせることを「繰り下げ受給」といいます。
年金の繰り上げには、「全部繰り入れ」と「一部繰り入れ」があり、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は老齢基礎年金を「一部繰り入れ」とすることができます。
「繰り上げ受給」をする場合は年金の受給額が減額されます。減額率はひと月「-0.5%」です。
一方、「繰り下げ受給」する場合は受給額が増額され、増額率はひと月「+0.7%」で計算します。
ただし令和4年4月1日より以下の点が変更になる予定です。
○「繰り下げ受給」の開始年齢を70歳から75歳に引き上げることにより、各自60~75歳の間で受給開始年齢を決めることができます。
○令和4年4月1日以降に60歳になる人が、繰り上げ受給を受ける場合は、減額率がひと月「-0.5%」からひと月「-0.4%」となります。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊