例えば、年収700万円の人が親(70歳以上)を扶養しているのに扶養控除を受け忘れていた人が還付申告をした場合、同居なら約13万円、別居でも、約11万円の節税の恩恵を受けることができます(所得税と住民税の合計)。
過去5年分の還付申告となると、その5倍となります。
同居なら約64万円、別居は55万円にもなる。多少手間がかかっても、やってみようと思える金額ではないだろうか。
還付申告で税金が戻ってくる主なケースは次の通りです。
・医療費控除
・年末調整をしていない扶養控除
・子どもや配偶者の国民年金保険料を支払った際の社会保険料控除
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
・住宅ローン控除(会社員は2年目から年末調整)
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