2022年度からの住宅ローン減税が改悪であるか説明する前に、まずは改正前の住宅ローン減税の内容を確認しておきましょう。
「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」など、いくつか呼び方がある本制度ですが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
そして改正前の住宅ローン減税は、以下のような内容でした。
・年末のローン残高の1%が所得税(住民税)から控除される
・適用される住宅ローン残高は上限4000万円(認定住宅の場合は5000万円)
・適用期間は原則10年(入居時期によっては13年)
・所得は3000万円以下であること
改正前の住宅ローン減税では、個人がローンを組んで住宅購入をしたら「年末のローン残高×1%」が10年間にわたって控除されるという制度でした。
年末の時点で4000万円のローン残高がある場合には、最大で40万円もの控除を受けられるので、非常に節税性が高い制度だったのです。
しかし、近年では住宅ローン金利を1%以下にしている金融機関が増えたことによって、支払う利息率よりも控除率が上回ってしまう、いわゆる「逆ザヤ」が問題視され、制度が改正されることになりました。
では、改正後の住宅ローン減税はどのように変わったのでしょうか。
改正後の住宅ローン減税はどう変わったのか。
2022年度税改正による住宅ローン減税の変更点は以下の通り。
・控除率が1%から0.7%に縮小された
・適用される住宅ローン残高は上限4000万円から上限3000万円に引き下げ
・適用期間は新築の場合は原則13年、中古住宅の場合は10年
・適用所得3000万円以下から2000万円以下に引き下げ
・省エネ性能の高さに応じて適用ローン残高を優遇
控除率が1%から0.7%に縮小されたり、適用されるローン残高が上限4000万円から上限3000万円に引き下げられたりなど、これまでよりも控除額が低くなる内容へ改正されたことが見て取れます。
(省エネ性能ごとのローン残高の表があればわかりやすいと思います)
一方で、購入する住宅の環境性能の高さに応じて、適用されるローン残高が4段階に細分化されるなど、高性能な住宅ほど優遇を受けられるような内容に変更されました。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊