今回は専業主婦(仮にY子さんとします)の自分が満期などで保険金を受け取ることになった場合、配偶者控除等との兼ね合いの話です。
○Y子さんの一時所得になります。
満期や解約により保険金を受け取った場合、「保険料を負担していた者」と「保険金を受け取る者」が同じか否かで税金が異なります。
(1) 「保険料を負担していた者=保険金を受け取る者」の場合は所得税
(2) 「保険料を負担していた者≠保険金を受け取る者」の場合は贈与税
がかけられます。
Y子さんは、自分で保険料を支払った保険金を受け取るので、(1) に該当します。
そして、(1) の場合はさらに保険金の受け取り方により一時所得、雑所得として課税されます。
Y子さんは、満期保険金を一括で受け取ることを考えています。
この場合は一時所得とされます。一時所得は以下の計算式で計算されます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
計算された一時所得の1/2と他の所得を合算して課税所得を求め、税額が計算されます。
Y子さんは満期保険金の他に一時所得がありません。
よって、「満期保険金-(支払った保険料-剰余金)-特別控除額(最高50万円)」が一時所得となり、その金額の1/2が課税の対象です。
Y子さんは配偶者に扶養されています。
Y子さんの夫は、年末調整で所得から配偶者控除38万円を差し引いています。
Y子さんが満期保険金を受け取ることで、何か影響があるのでしょうか。
Y子さんが満期保険金500万円、支払保険料総額400万円の場合を考えます。
Y子さんに一時所得以外の収入がない場合、一時所得の1/2が基礎控除の48万円以下であれば、Y子さんに課税されませんし配偶者控除38万円の対象のままです。
課税所得は、
(満期保険金-(支払った保険料-剰余金)-50万円)1/2≦48万円
より、
(満期保険金-(支払った保険料-剰余金)≦146万円
であれば配偶者控除の対象です。
500万円-400万円=100万円<146万円なので、配偶者控除の対象です。
これを超えても配偶者の合計所得が95万以下までは、配偶者特別控除38万円をY子さんの夫の収入から差し引くことができますので、大丈夫です。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊