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特別支給の老齢厚生年金の話

今回は特別支給の厚生年金の話です。


1986年に年金制度が改正されて、これまで60歳からだった老齢厚生年金の支給が65歳へと変更されました。

しかし、それでは会社を60歳で定年して、65歳で年金をもらえるまでの期間収入がなく困ってしまう人もいることから、救済措置として生まれたのが厚生年金の特別支給制度です。

厚生年金の特別支給は、厚生年金に加入している期間が1年以上あり、さらに老齢基礎年金の受給資格期間さえクリアしていれば、60~64歳までの4年間特別に老齢厚生年金が支給されます。



厚生年金の特別支給を受給できる人の条件は何かというといくつかあります。

まず、厚生年金保険等に加入していた期間が1年以上あるほかに、年齢が60歳以上であるということも条件のひとつです。

そして男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人です。

これらを満たすことで、厚生年金の特別支給を受給できる条件がクリアになります。

そのため、このなかの何かひとつでも満たしていない場合は、いくら頑張っても受給することはできません。

またこれはあくまで厚生年金の話なので、会社員や公務員が対象となり、自営業の人は対象外となっています。



特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていた場合、どうやったら受け取ることができるのかというと、自動的に受給が始まるということではなく、自分で手続きを行わなければなりません。

手続き方法はまず受給要件を満たし、そして受給開始年齢に達する約3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」と「年金の請求手続きのご案内」という書類の入った封筒が届きます。

そこには基礎年金番号や氏名、生年月日、性別と住所それから年金加入記録等が記載されています。

しかし、受給権が発生するのは、受給開始年齢になった日、つまり誕生日の前日なので、届いた請求書はすぐに提出せず、受給開始年齢になってから提出するようにしてください。

仮に受給開始年齢前に提出してしまっても受付できないので、期間は約3か月ありますから焦らずじっくり書類を読みながら必要なものを集め、記載ミスのないように書類を完成させると良いと思います。



提出する主なものは年金請求書以外に、自分の生年月日を証明できるもの、例えば戸籍謄本や住民票、それから年金を振り込むときに使用する銀行等金融機関の口座情報が分かる書類等が必要です。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊