年金制度改正法に基づき、2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されることとなりました。
この範囲拡大は2024年10月にも施行されることとなっていますが、その施行に合わせ、できるだけ多くの人が社会保険へ加入できるようにするとして、2022年10月に最初の拡大が行われます。
○企業規模
短時間労働者を適用範囲に含めることとし、現在の要件である500人超の事業規模が100人超までに拡大されます。
この拡大によって新たに45万人の人が適用対象となり、医療および介護保険の国費への負担が310億円削減されると予想されています。
また、企業規模の要件となる「従業員の数」については、改正前の従業員要件を引き継ぐものとし、これまでの短期間労働者は含まないこととなっています。
対象となるのはフルタイムの従業員に加え、週の労働時間が通常の社員の4分の3以上の短時間労働者に限られる点は確認しておいた方が良いと思います。
ただ、判定については月ごととなり、直近12か月のうち6か月以上の期間において基準を上回ると、対象となります。
そして、一度適用となった場合は、その後基準を下回ったとしても適用対象外とはなりません。
ただし、被保険者の4分の3の合意があった場合は、対象外とできるとされています。
上記の判定は、法人であれば全事業所、個人事業主の場合は個々の事務所単位になる点も、注意しておきたいところです。
○勤務期間
これまでは勤務期間1年以上の短期労働者が対象でしたが、2022年10月からは2か月以上の勤務期間がある短期労働者も対象です。
細かくいえば、雇用契約に更新がある旨の記載がある場合や、1年以上同じ事業所で働いている実績があれば、対象となります。
ただし、契約期間が1年未満で更新の可能性がない場合は対象外です。
○法律、会計事務を取り扱う士業
これまで対象外となっていた業種のうち、弁護士や税理士、さらには社会保険料労務士などの士業については、適用業種に追加されることになります。
○健康保険
社会保険(厚生年金)だけでなく、健康保険についても被用者保険として一体化されます。
○その他
改正後もこれまでと変わらない部分があります。
それは以下の3点です。
・賃金要件:月の賃金が8万8000円以下という要件は変わりません。
・労働時間:労働時間が週20時間以上という要件も変化なしです。
・学生:学生はこれまでどおり適用対象外です。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊