介護サービスに関する費用は、医療費控除の対象となります。
自分の医療費と合算して確定申告をすれば、支払った税金が還付されたり、所得税が減ったりするなどのメリットがあります。
ただし、全ての介護サービスの費用が医療費控除の対象になるわけではありません。
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた分を所得から控除する制度です。
計算式は次のとおりです。
(「実際に支払った医療費の合計」-「保険金などで補てんされる金額」)-10万円 ※ =医療費控除額(上限200万円)
※ 1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額
医療費控除では、納税者と生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費も含まれます。
この「生計を一にしている」というのは、同じ家で暮らしていることだけでなく、子ども(納税者)からの仕送りで生活している父母の医療費も控除の対象となります。
離れて暮らしている両親の生計を納税者が担っているなら、医療費控除の対象となる可能性があるため、確認してみましょう。
医療費控除の対象となる介護サービス費は「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費」と「居宅介護サービス費」の2種類なので、対象になるか確認をして下さい。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊