金(ゴールド)を売った場合、確定申告しなければ、それはれっきとした脱税ですからしっかりと必要な申告、納税をしていただかないといけないのです。
実はあなたがゴールドを売ったという事実が税務署に知らされるという制度があるのです。
それが「支払調書」の制度です。
ゴールドの場合、1回の取引で200万円超の売却をしたときは、買取業者が税務署に対して、氏名や住所、マイナンバー、取引内容、金額を明記した支払調書を提出しなければいけないことになっています。
もし、税務署が支払調書を入手しているにもかかわらず、ゴールドの売却につき確定申告をしないと、後日税務署からお尋ねが来ることがあります。
その結果、ペナルティを含めた追徴課税、という可能性も十分ありますから、申告と納税はしっかり行うようにしてください。
なお、給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要、といった特例もあります。
また、ゴールドの売却による利益が50万円の特別控除額に収まれば所得は発生しません。
税額が発生するか、確定申告が必要かどうかはケースバイケースです。
ゴールドへの投資を、純金積み立てという形で行っている方も少なくないようです。
では、この純金積み立てで購入したゴールドを売却したとき、税金はどうなるのでしょうか。
もし10年間積み立てているとして、そのうちの一部を売却したら、それは10年前に買った古いものから充当されるのか、それとも直近に買った新しいものから充当されるのか。
所有期間が5年超か5年以内かで所得の額が2倍違いますから、どういった扱いになっているかは気になるところです。
結論は、「以前に買った古いものから充当される」ということになっています。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊