2022年度の年金額は前年度より0.4%少なくなるそうです。
3種類の公的年金のうち、原則として65歳から支給される老齢年金については、次のようなルールで年金額を改定するのです。
【67歳以下の新規裁定者(賃金の変動率)】
過去3年度における賃金の変動率の平均を算出し、これが上昇(下降)した分だけ、前年度より老齢年金を増やしたり、減らしたりします。
【68歳以上の既裁定者(物価の変動率)】
総務省から1月頃に発表される、前年の全国消費者物価指数が上昇(下降)した分だけ、前年度より老齢年金を増やしたり、減らしたりします。
以上のようになりますが、2022年度は賃金の変動率が-0.4%、物価の変動率が-0.2%だったため、既裁定者の方が少しだけ有利になりそうな感じがしますね。
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