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キックボードの規制の話

無免許で電動キックボード摘発 "改正道路交通法"きょう成立へ

2022年4月19日、無免許で電動キックボードを運転した疑いで、神奈川県横浜市磯子区に住む32歳の男が書類送検された。

無免許運転による摘発は同県内で初めてだという。



テレビ朝日「グッド!モーニング」は21日、電動キックボードの飲酒運転が横行している東京・渋谷の実態をリポートした。

暖かくなって街では路上飲みをする人が急増。電動キックボードを利用し、「飲酒運転」する人が目立つようになっているという。

繁華街にある電動キックボードのレンタルスペースを見てみると、複数のアルコールの空き缶が転がっている。

番組は、飲酒が疑われる状態で、電動キックボードを利用しようとした男性を直撃した。

終電を逃した後に、帰宅するための手段として、電動キックボードを利用しているという。



飲酒運転の男性:「(Q.飲酒運転では?)自転車と変わらないじゃないですか。
ぶっちゃけ、終電後の足としてあるけど、そこまで悪いことではないんじゃないかなと思っていて」
「タクシーだと3000円、4000円くらいかかるので。全然安いですね」

○現在は様々な規制

警察庁のウェブサイトによると、電動キックボードとは、キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60キロワット以下)で走行する乗り物。

道路交通法道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。

したがって、電動キックボードの運転には現在、以下のような規制がある。

原動機付自転車免許が必要。

車道通行、ヘルメットの着用義務等がある(無免許運転の罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

○制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること(整備不良車両運転の罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしていること(無保険運行の罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること。



これらの規制があるため、利用するときには、気をつけて下さい。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。