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高額療養費制度の注意点


医療費がどんなに高額になっても「高額療養費制度があるから大丈夫」と考えている方もいるかもしれませんが、実際にはいくつか注意しなければならないポイントがあります。

■上限額は1ヶ月ごとにしか適用されない 高額療養費制度で定められている医療費の上限額はあくまで1ヶ月(1日から末日)当たりのもの です。1回の治療に対して上限額が定められているわけではありません。そのため、治療が長引き、月をまたいで高額な医療費がかかった場合は、それぞれの月ごとに決められた上限額までの自己負担が必要になる可能性があります。

1~3月の3ヶ月間にわたり病院の窓口で支払った医療費の合計が50万円だったとします。この場合には、5万7600円X3ヶ月=17万2800円は最低でも自己負担しなければならないのです。

■適用対象外となる費用がある 高額療養費制度の対象となるのは、保険適用される診療に対して患者が支払った自己負担額のみです。次に挙げるものは、支給対象外 となります。

・入院中にかかる食費 ・病院の個室に入院する場合にかかる差額ベッド代 ・先進医療にかかる費用 入院中にかかる食費の負担額は、原則として一食当たり460円 です。

また差額ベッド代は、部屋の収容人数によって金額は変わるものの、平均では1日当たり6354円 となっています。 特に負担が大きくなる可能性が高いのは、先進医療にかかる費用です。

生命保険文化センターによると、代表的な先進医療である「重粒子線治療」や「陽子線治療」の技術料は約300万円 とされています。 ■治療費を一時的に自己負担する必要がある 高額療養費制度は、あくまで「医療費の払い戻しを受けられる」という制度です。

そのため、高額となる場合でも、一度は窓口で実際にかかった医療費を支払わなければなりません。

厚生労働省によると、高額療養費を申請した場合の支給までの期間は約3ヶ月 です。長期にわたって入院すると、退院時に高額な医療費がかかることで、家計の負担になってしまう可能性がありますから注意して下さい。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。