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年末調整、医療費控除、ふるさと納税などの話

会社員の場合、給与から社会保険料所得税、住民税が差し引かれて、指定の口座に振り込まれるのが一般的です。

社会保険料や住民税については確定した金額が差し引かれますが、所得税については概算額を差し引いているため、年の最後(12月)の給料支払時に正確な所得税額を把握し、概算額によって差し引いていた過不足分を精算するのが年末調整の仕組みです。



人によっては年末調整によってお金が戻ってくる場合もありますし、追加で徴収される場合もあります。


年末調整後、確定申告を行うことでお金が戻るケースには、以下のものがあります。


○医療費控除の利用

医療費控除とは、年間の医療費が10万円以上(年収200万円以下の人は年収の5%以上)掛かった場合に控除を受けることができる制度です。

そして、これは年末調整で行うことはできず、必ず確定申告によって行う必要があります。

医療費の額については申告する人だけではなく、家族が支払った医療費も合算できます。

医療費控除は所得控除に該当するため、共働き世帯であれば、収入が多い方が確定申告することで、より多くの金額が還付されるケースが多いといえます。

ふるさと納税を行った場合

ふるさと納税を行い、「ワンストップ特例」を利用していない場合は、確定申告にて寄付金控除を申請することで、ふるさと納税を行った額(自己負担分の2000円を除く)の一部を所得税から還付してもらえます。

「ワンストップ特例」を利用するためには条件があり、「確定申告が必要ではない」こともその条件に入っています。



したがって、「ワンストップ特例」を利用していても、ほかに医療費控除などで確定申告を行う場合は、ふるさと納税分についても確定申告で行わなければなりません。

ワンストップ特例は確定申告を行った時点で無効となりますので、それを知らずにワンストップ特例を利用しているからと確定申告を行わなかった場合、ふるさと納税(寄付金控除)による所得税および住民税からの還付を受けることはできない点に注意して下さい。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊