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遺族基礎年金、遺族厚生年金の話

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している人(または加入していた人)が亡くなったとき、遺族に対して支給される公的年金です。

遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金があります。

それぞれ、亡くなった人が加入していた年金の種類、納付状況、家族構成、年齢などにより、遺族に対して支給される年金額などに違いがあります。




遺族基礎年金というのは、子どもを養育するための年金です。たとえば、国民年金だけに加入している自営業などの人が亡くなったときは、遺族基礎年金(国民年金)だけが支給されます。

一方、厚生年金に加入している会社員や公務員が亡くなったときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。

ただし、遺族基礎年金を受給するには、条件を満たした子どもを育てていることが必要とされます。


○支給条件

遺族基礎年金を受給するには、以下3つの条件、いずれかを満たす必要があります。

 1.被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること

 2.被保険者が、65歳未満の場合は、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること

 3.令和8年4月1日前までの期間において、死亡日の属する月の前々月までの1年間で保険料の滞納がないこと


支給対象
死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることになります。

○子のある配偶者

○子(配偶者がいない場合など)

子の条件には、18歳到達年度の末日を経過していないこと、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当していることなどがあります。

また、配偶者には夫も含まれます。


○支給額

遺族基礎年金の支給額は「年間77万7800円+子の加算額」です。

子の加算額は、1人目および2人目は各22万3800円です。3人目以降になると各7万4600円が支給されます。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。