退職後の住民税が高く感じられる理由
企業に勤めている人の場合、6月から翌年5月というくくりで給与から天引きされています。
もし、3月に退職するのならば、未払いの4月と5月分の住民税が、給与や退職金から引かれています。
また、住民税は前年の所得をもとに計算するため、退職によって給与収入が入ってこなくなった場合でも、住民税を納めなければなりません。
退職後の1年間は「普通徴収」と言って、自分で住民税を納めることになります。
このように、収入がなくなった後も1年間は自ら住民税を納めなければならないため、退職金を受け取った翌年の住民税は高く感じられるのです。
なお住民税の課税所得金額は、合計所得金額から所得控除を差し引いた額の10%です。
退職金に対しても、住民税はかかります。
ただ、退職金は勤続年数に応じて退職所得金額控除が多くなるよう優遇措置がとられているため、負担が大きくなりにくいです。
例えば勤続年数が30年の人なら退職所得金額控除は1500万円、40年なら2200万円となっており、退職金の受け取り額がそれよりも少なければ、住民税はかかりません。
ただし、この退職金の税制優遇措置を受ける場合は、退職金を受け取る前に勤めていた企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておかなければなりません。
退職金の課税所得金額は、退職金から退職所得金額控除を引いた額の2分の1です。
勤続40年で退職金3000万円を受け取った場合の課税所得金額は400万円で、退職金に対する住民税だけで40万円を納めなければなりません。
ただし、次のようなケースでは、納める住民税の額を抑えられます。
○退職金の一部を年金として受け取る
退職金を全額一括で受け取るのではなく、一部を年金で受け取ると節税ができるかもしれません。
年金で受け取る退職金は、退職所得金額控除の対象とはなりませんが、代わりに公的年金等控除を差し引くことができます。
控除額は60歳から64歳までは1年当たり70万円、65歳以上は1年当たり120万円となっています。
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