夫が年下の妻を生計維持している前提で説明しますが、妻が年下の夫を生計維持している場合も同じです。
20年以上厚生年金に加入していた夫が65歳になった時点で、その人によって生計維持されている65歳未満の妻(内縁関係も含む)がいる場合に、夫の老齢厚生年金に「加給年金」という家族手当のようなものが加算されます。
夫の老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止となりますので注意が必要です。夫婦間の年齢が離れているほど、加算される期間が長くなり、多くの加給年金額を受け取れます。
このほかにも、加給年金額についての細かい条件がありますので、日本年金機構のホームページなどで確認してください。
ねんきん定期便を見れば、将来受け取れる年金見込額が載っていますが、「加給年金額」は含まれていませんので注意してください。詳しくは、お住まい近くの年金事務所に予約をとって相談に行くとよいでしょう。
要件のひとつである「生計を維持されている」とは、下記のことをいいます。
(1) 同居していること(別居していても、仕送りを行っている、健康保険の扶養親族であるケースなど、このような事項があれば認められます)
(2) 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること(または所得が655万5000円未満であること)
また、妻だけではなく18歳未満の子ども(20歳未満で1級または2級の障害を持った子ども)がいる場合も、「加給年金」が支給されます。ちなみに、加給年金額を加算するためには、届け出をする必要がありますので確認してください。
■いくらもらえる?(令和4年4月~)
配偶者の加給年金額は22万3800円です。さらに、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じるかたちで、「配偶者の加給年金額」に3万3100円~16万5100円が特別加算されます。
したがって、加給年金額の合計額は25万6900円~38万8900円となります。子どもの加給年金額は、1人目および2人目の子が各22万3800円、3人目以降の子が各7万4600円です。
妻が65歳になると、それまで夫に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊