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なぜお金持ちは別荘で節税対策を行うのか

別荘で節税するための一般的な方法とは


別荘を購入して節税を図る場合、事業目的で購入するという方法があります。

 

例えば、法人名義で購入して従業員の保養所にしたり貸し別荘にしたりという使い方をすればいいのです。

事業目的であれば、別荘に関わる費用の中で経費として計上できるものが出てきます。 別荘の場合で対象になる経費は、別荘そのものにかかる「減価償却費」や「水道光熱費」「損害保険料」「修繕費」「消耗品費」などがあります。

他にも、別荘でインターネットを使うために光回線を引いた場合は「通信費」を経費として計上することも可能です。

このように、別荘の購入や維持にかかる費用を経費にできれば、その分節税することができます。

何かしらの事業を経営していて従業員を雇用しているなら、保養所目的で別荘を購入するのは得策といえるでしょう。

また、保養所以外でも、事業内容や目的によっては経費として認められることもあります。

例えば、従業員の研修施設として使うのも一つの方法です。もしくは、必要に応じてサテライトオフィスとして使うのもいいかもしれません。


○個人が購入する場合でも節税対策は可能なのか


個人で別荘を所有する場合、経費として扱うのは難しいといえます。

例えば、給与所得者がプライベートで使う別荘にかかる費用を経費として申告するのは無理です。

基本的に経費として認められるのは、事業に必要かどうかで判断されます。

会社員は事業者ではないため、そもそも経費として認められることはありません。

ただし、勤務先で副業が認められている場合で、別荘を何らかの事業に使う場合なら経費として処理できるケースもあります。

また、個人事業主の場合でも、必ずしも別荘の費用を経費扱いにできないとはいえません。

経費と認められるかどうかは、法人と同じで事業内容や使い方によって変わってきます。 個人事業主でも、人を雇用していれば福利厚生の一環として別荘を経費として認められることはあり得ます。

個人事業主が自分だけで利用する場合でも、その場所を使うことが収益を得るうえで必要と判断されれば経費として計上することは可能です。 ただし、実際にどのように判断されるかは状況によります。

申告の対象になるかどうか、どこまで経費にできるかは、税理士や税務署に相談してみた方が良いと思います。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊