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年金保険料の学生納付特例

将来十分な年金がもらえるかどうかは、誰もが気になるところです。

満額の国民年金をもらうためには、40年間保険料を納付する必要があります。

そこで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、職業や収入に関わらず、国民年金に加入することになっています。



これは、学生だからといって例外はありません。

しかし、本人に収入がないのに保険料を納めるのは経済的にむずかしいでしょう。かといって、親に学費以外の負担がかかってくるのも考えものです。



今回は、学生の間の年金保険料をどう支払うのがよいのかを考えていきます。


国民年金は職業によって、被保険者の種類が3つに分かれています。

自営業の人やフリーランス、学生は、国民年金の第1号被保険者と呼ばれ、原則毎月の保険料を自分で翌月末日に納める必要があります。



しかし、国民年金では、収入が減ってしまった、失業したなどの経済的な理由で、保険料を納めることがむずかしいときには、免除や納付猶予の制度があります。

大学や短期大学、専門学校などに通う学生の場合には、本人の所得が一定以下であれば、申請で在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。

保険料が納められないからといって期限までに保険料を納めずに2年経ってしまうと、その期間は未納となります。

未納になると年金を受け取るための加入期間に入りません。

一方、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、老後の年金以外にも、障害年金や遺族年金を受け取るための加入期間にもなります。

たとえば、若い世代で病気やケガで障害が残っても、未納のままでは障害年金を受け取る権利がありません。

ですから保険料を払うのが困難な場合には、未納にしないで免除や猶予、学生納付特例などを申請しておく必要があります。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊