児童を養育している人の所得が制限を超えている場合は、特例給付として月5,000円が支給されます。この高所得者層への特例給付の内容が、6月から大きく変わるのです。
特例給付の対象は、これまで所得の上限がありませんでしたが、6月分より所得が上限額を超えると支給されなくなります。
これまで特例給付として月5,000円が支給されていた世帯で、さらに所得が上限を超えると児童手当が廃止されるというわけです。
まとめると、所得制限を超えていなければ月10,000~15,000円、所得制限を超えているが所得上限未満の場合は月5,000円、所得上限も超えている場合は支給対象外と、3つの区分に分けられるようになります。
この決定は内閣府によるもので、全国的に適応されます。
3つの区分が適応されるのが、6月分(10月支給分)から。児童手当は年に3回(2月・6月・10月)まとめての支給なので、児童手当が廃止になる世帯は、6月支給分が最後の児童手当になるのです。
所得制限と所得上限の限度額、児童1人の場合は、所得制限限度額が660万円、所得上限限度額が896万円となります。
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