確定申告後でも申告は可能です。
確定申告期間に申告できなかったとしても、後日それに気づいたときに申告することができます。
無申告加算税とは、本来納めるはずの所得税に加え、原則として以下の金額を乗じて計算した額です。
1.納付すべき税額の50万円まで:納付すべき税額に対して15%を乗じた額
2.納付すべき税額の50万円を超える部分:納付すべき税額に対して20%を乗じた額
ただし、期限後申告だった場合であっても、以下の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は加算されないことになっています。
○要件
・その期限後申告が、法定で定められた申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
・期限後申告を行う意思があったと認められる一定の条件に該当すること
そして、その一定の条件とは以下のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に関わる納付すべき税額の全額を法定納付期限(口座振替にて納付手続きを行った場合においては、期限後申告書の提出日)までに納付している。
(2)その期限後申告申請書を提出した日の前日から起算して5年間までの間に、「無申告加算税」もしくは「重加算税」を課されたことがなく、かつ、期限内申告を行う意思があったと認められる場合における「無申告加算税の不適切」処置を受けていない。
以上です。お読みいただき、ありがとうございました。