サラリーマンなど厚生年金(40歳以上の方は介護保険も)と健康保険に加入している方の厚生年金保険料や健康保険料は、4月、5月、6月の3ヶ月間に支給される給与を基準に決まる「標準報酬月額」によって決定されます。
ここでいう給与には基本給のほか、通勤手当や住宅手当といった各種の手当て、残業代を含みます。
そして、一度決まった社会保険料は、昇進や降格などで一定額以上大きく給与額が変動したという場合でない限り、その年の9月から翌年8月までの12ヶ月間適用されます。この仕組みを定時決定といいます。 4月から6月の3ヶ月間に残業が多くなり、支給される給与が普段よりも高いと、社会保険料の金額も高くなり、12ヶ月間、高い金額の社会保険料が給与から引かれるようになります。
このような仕組みが存在することから、4月、5月、6月に残業をすると12ヶ月間損をするといわれるのです。
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