障害基礎年金の受給要件として、国民年金加入期間のほか、20歳未満または日本在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが必要です。
また障害基礎年金は、障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当している方が対象です。
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が過ぎた日、または1年6ヶ月以内に病気やけがが治った(症状が固定された)日のことをいいます。
保険料の納付についての要件もあり、初診日の前日時点に、初診日が含まれる月の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民健康保険料の納付済期間と免除期間を合計した期間が3分の2以上を占めている必要があります。
ただし、2026年3月末までは、初診日が65歳未満であれば、初診日が含まれる月の2ヶ月前までの1年間で保険料の未納がなければ、保険料の納付要件は満たしたことになります。
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