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空き家の固定資産税

空き家にかかる税金の話です。


土地・家屋を所有している場合「固定資産税」が課せられます。

これは、人が住んでいる家でも空き家でも同様なので、実家を空き家にしておく場合にも必ず発生します。

また、実家が都市計画法による市街化区域にある場合は、「都市計画税」も課せられます。

土地・家屋の固定資産税、都市計画税の納税額は、通常次の式で計算します。

・土地家屋の評価額に基づく課税標準額×市区町村ごとの税率 課税標準額は原則3年ごとに更新(評価替え)されます。

また、税率は市区町村ごとに異なります。例えば東京23区の税率は固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%です。土地が住宅用地であれば、課税標準額には次の特例が適用されます。

・住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分:固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1

・住宅一戸あたり200平方メートルを超える部分:固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2 税額は土地・家屋の評価額にもよりますが、数万~数十万円が目安です。

○空き家が建つ土地は固定資産税・都市計画税の特例除外に注意 所有する住宅が空き家の場合、以下の条件に当てはまると「特定空家等」に認定されることがあります。

 

・そのまま放置すると倒壊などの重大な危険が生じるおそれがある ・そのまま放置すると衛生上著しく有害となるおそれがある

 

・適切に管理されていないために著しく景観を損なっている ・そのほか、周辺の生活環境を守るために放置できない状態である 「特定空家等」に認定されたにもかかわらず、自治体からの改善の勧告に対応しないでいると、住宅用地の特例が適用されなくなります。

実家を空き家にして荒れたまま放置していると、固定資産税、都市計画税の金額が従来支払ってきた金額の何倍にも膨れる可能性があるということです。

これを回避するには、実家が遠方の場合などにも常に状態を把握して、適切に管理していく必要があると思います。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。