無職で給与所得がなくても、それ以外で利益を得た場合には課税されたり、確定申告が必要になったりします。
代表的なケースを紹介しますので、自分に当てはまるものがないか確認しましょう。
■贈与税 両親や祖父母など、生きている個人から財産をもらった場合には、贈与税がかかります。 贈与額の控除額は一人あたり年間110万円です。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下ならば、贈与税はかかりません。
ただし、もらった額がそれ以上の場合には、基礎控除額の110万を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかるため、確定申告を行う必要があります。
■金融資産への課税 株式など、金融商品の売却益にも約20%の税金がかかり、確定申告が必要になります。
ただし、特定口座(源泉徴収口座)を選択していた場合には、すでに税金を払っていることになるため、確定申告は不要です。
また、一般NISA口座で購入した金融商品の譲渡益は非課税です。一般NISA口座の枠は年間120万円までで、非課税期間は5年間です。 ■住民税 無職の人でも、前年まで仕事をしていた場合には、住民税が課されることもあります。住民税は、前年の所得に応じて課税されるためです。 住民税の所得割の税率は、所得に対して一律10%とされており、前年の所得をもとに計算されます。 例えば、前年まで正社員として働き、相応の収入を得ていた場合には、今は無職でも課税されることになるため注意しましょう。
住民税は、1月1日時点でその市町村に住所がある人に対して課税されます
■相続税 両親などが亡くなり、財産を相続した際にも、その額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合には、確定申告が必要です。 相続税の基礎控除額は、3000 万円 +(600 万円×法定相続人の数)で計算されます。 例えば、法定相続人が3人いた場合には、3000 万円 +(600 万円×3人)となり、遺産総額から4800万円を差し引くことができます。 相続税には配偶者への特典があり、配偶者が遺産を相続する場合には、大幅に負担が軽減されます。
具体的には、1 億 6000 万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。 ただし、これらの特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。