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住民税の生活保護受給者等の減免制度について

住民税が減免されるケースがあります。

「課税の公平」という観点から「このような状況であるならば致し方ない」と判断されることもないわけではありません。

一般的にいう住民税は、所得割・均等割とに分けられるのですが、所得割・均等割ともに非課税であるケースとは以下の3ケースです。



生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦またはひとり親(令和2年より創設)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合であれば年収204万4000円未満の場合がこれに該当します)

・前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額以下の方

前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額についてですが、たとえば、東京都の条例では、以下のように定められています。


■控除対象配偶者または扶養親族がいる場合の合計所得金額

35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下




■控除対象配偶者または扶養親族がいない場合の合計所得金額
45万円以下

よく給与所得者で他に収入がない場合、「年収103万円まで所得税がかからない、100万円以下なら所得税も住民税もかからない」などといわれることがあります。

年収が100万円ちょうどの場合、給与所得控除額として55万円差し引くことができるので、結果、合計所得金額が45万円となり、この条例に合致するということです。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。