社会保険は強制加入ではありますが、誰もが全ての社会保険料を支払わなければならないわけではありません。
社会保険の種類に応じて支払いが発生する条件が設定されています。
・年金
年金には国民年金と厚生年金の2種類があり、厚生年金は雇用されている人(※)が支払います。国民年金は厚生年金を支払っていない人で、20〜60歳の日本に居住している人が対象者です。ただし、年収130万円未満で、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人は国民年金を納める必要はありません。
また、学生や失業者などで収入がなく国民年金を支払えないといった場合は、申請すれば納付免除や納付猶予が受けられます。
(※)パートやアルバイトでも厚生年金を受給できる可能性があります。詳しい条件は日本年金機構のサイトをご参照ください。
・医療保険
医療保険も2種類あり、一つは国民健康保険、もう一つは法人や団体が運営する健康保険です。健康保険の加入条件は厚生年金と同じであるため、年金の項目をご参照ください。健康保険加入者の家族も、年入が130万円未満であれば健康保険料を支払わずに被保険者となれます。
国民健康保険は健康保険に加入していない人、つまり無職の人のほか、自営業者や退職者とその家族が対象です。
国民健康保険は健康保険のような扶養制度がないため、子どもや専業主婦(夫)も加入義務が生じます。ただし、子どもや収入がない人の分の支払いは世帯主が行います。
国民健康保険も減免や軽減、分割納付などを受け付けているため、支払いが困難になった場合は管轄の役所へ相談に行きましょう。
・雇用保険
雇用保険や労災保険は従業員を雇っている事業者が加入する保険です。雇用保険料は被保険者である労働者も支払いますが、負担分は賃金の0.3% 〜0.4% と軽微なものになります。
社会保険料は4月から6月の収入で決まる
医療保険、厚生年金、雇用保険の金額は標準報酬月額に応じて決められます。標準報酬月額は通常4月から6月の報酬月額(※)の平均額です。
(※)報酬月額とは、基本給に各種手当を含めた総支給額のこと。臨時的に支払われる賞与などは含みません。
新入社員などでまだ4月から6月の報酬が不明な場合は、就業規則や労働契約の内容から標準報酬月額を算出します。
また、昇給もしくは減給などで報酬額に変動があり、連続した3か月の報酬月額の平均が2等級以上変化したときは、標準報酬月額から改定することもあるため注意して下さい。
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