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東京出身20代の女です!モデル経験からオススメのコーデなどを紹介してます✨サイバージャパンやファッション、時事ネタなど大好きです。TikTok、YouTube(ラクラクはてなブログで検索お願いします)もやっているのでぜひご覧いただけると嬉しいです💞エンタメ情報を中心に発信していきます!楽しいblogにしますので、よろしくお願いします!TikTokやってます♪良かったらご覧になって下さい✨tiktok.com/@rakucom.hatenablog.com ※なお、Amazonのアソシエイトとして、当

医療費控除など、所得控除で節税対策の話

○寄付金控除

国や地方公共団体特定公益増進法人に対して、一定の寄付をした場合に控除されます。

自治体に寄付をする「ふるさと納税」は寄付金控除の対象です。

次のうちいずれか低い金額から2000円を差し引いた金額が、控除される金額となります。



●その年に支出した特定寄付金の額の合計額

●その年の総所得金額等の40パーセント相当額


○小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金iDeCo)などの掛け金を支払った場合に適用されます。掛け金全額が控除の対象です。


○特定支出控除

給与所得者が、一定額を超えて通勤や勤務に必要な支出を行った際には、その超えた分について控除を受けられるのが「特定支出控除」です。

一定額とは「給与所得控除額の2分の1」を指します。

支出として認められているのは、次に挙げるような費用です。ただし、実際に控除を受ける場合には、これらの支出について事業主の証明が必要となります。



●通勤費

●転居費

●研修費

●資格取得費

●図書費

●交際費



○医療費控除

1年間に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額が20万円未満の人はその5%の額)を超えたときに、超えた分が最高200万円まで控除されます。

生計を一にする家族がいる場合には、医療費の合算も可能です。

ただし、生命保険の給付金や、公的医療保険制度で支給される高額療養費などを差し引いた医療費が控除の対象となります。



また医療費控除の代わりに「セルフメディケーション税制」を利用することもできます。

1年間の医薬品の購入費用として使った金額が1万2000円を超えたときに、超えた分が最大8万8000円まで控除される仕組みです。


所得控除をうまく活用して手取り額を増やせめす。

会社経営者や個人事業主と異なり、会社員ができる節税対策は限られています。

しかし、所得控除を利用すれば、手取り額を増やすことも可能です。

ただし、寄付金控除や特定支出控除、医療費控除などを受ける場合には、年末調整を行う会社員であっても確定申告が必要となるため、控除証明書等の準備をしておくと良いと思います。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊