毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査があります。
養育する児童がいるか、所得制限区分に変更がないか、生計同一かなどを確認するため、毎年6月1日から6月30日までの間に現況届を市区町村へ提出する必要がありました。
その現況届が今年から廃止されます。 ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求められることもあります。
また以下の場合は、提出が必要です。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(4)支給要件児童の戸籍がない方
(5)施設等受給者 (6)その他、市区町村から提出の案内があった方
以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊