○収入を得ると住民税・所得税を支払う義務が生じる
個人が何らかの形で稼ぎを得ると、通常、国に対しては所得税を支払い、地方自治体に対しては住民税を支払う義務が生じます。
ただし、収入がなくても住民税がかかる人がいます。収入がない中、住民税を払うのは結構な負担ですが、なぜこのようなことになるのでしょうか。その理由は、住民税が課税される仕組みにあります。
○住民税は前年の所得の状況に基づいて課される
住民税は「前年課税」。住民税が課税される年度の前年の、1月から12月まで1年間の所得の状況を基準に税額が計算されます。
会社員の場合、年末調整の時期に所得の証明書として「源泉徴収票」が発行されます。それと同じ内容が「給与支払報告書」という書式で、翌年の1月末日までに勤務先から納税者本人の各住所地の市区町村に送られます。このデータを基に、住民税の課税額が計算されます。
例えば、令和3年分の所得の状況に応じて、令和4年度(=令和4年6月から令和5年5月までを指す)に住民税が課税されます。つまり、令和3年は就業していたが、令和4年は失業中(あるいは転職期間中)という場合でも、住民税の納税通知書が送られてくるのです。これが、失業期間中などで収入がなくても、住民税を支払わなくてはいけない理由です。
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