生前贈与とは
税制上の仕組みとメリット・デメリット
相続財産に含まれるもの含まれないもの
生前贈与とは、遺産として譲る予定の財産を、まだ生きているうちに親族らにあげる行為を言います。
孫の成長を支えるために、預金や不動産の名義を孫に変更するケースなどは、典型的な「生前贈与」の例です。
まずは生前贈与の仕組みと、税金との関係を押さえてみましょう。
①生前贈与の仕組み
財産を無償で譲る行為を、税制上「贈与」と呼びます。
生前贈与とは、「相続財産」にあたるものを贈与することを指します。
生前贈与の何よりのメリットは、被相続人(両親や祖父母)が死亡したタイミングではなく、相続人(子や孫)が資金を必要とするタイミングで財産を使ってもらえる点です。
また、生前に相手を指定して贈与することで、遺産分割による分散を防ぎ、特定の家族に重要な資産を集中できるのも利点です。
一方、大きなデメリットとして、贈与税と相続税が発生する点があげられます。
贈与税は、財産を贈与した際にかかる税で、相続税は、被相続人が死亡したタイミングでかかる相続税です。
暦年課税と相続時精算課税の比較
②生前贈与にかかる贈与税について
孫に財産を渡す際の贈与税には、自由選択式で二つの課税方式が用意されています。
・暦年課税
譲った額を毎年集計し、うち110万円を超える部分に税金がかかるものとする制度です。
・相続時精算課税
贈与した金額を、被相続人が死亡するまで集計し、総額が2,500万円を超えた金額に対し課税する制度です。
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