まず基本的な点として、既にマイナンバーカードは持っているが、今回「健康保険証の申し込み」や「公金受取口座の登録」だけでポイントをもらえるのか。
総務省のマイナポイントサイトには、こう書かれている。「施策1のマイナポイント申込は必須のため、施策3(公金受取口座の登録)のみでは申込できません」と回答している。
施策1とは、マイナポイント第1弾で行っていた「マイナンバーカードの取得とチャージ額もしくはお買い物で25%分のポイントを付与(上限5000円分)」だ。つまり、マイナンバーカードを持っているだけではダメ。
施策1と同額のマイナポイントのチャージか、使用が前提になる。
ただし、マイナンバーカード未取得の人や第1弾実施時に申し込みをしたがポイント付与を受けていない人は、第2弾期間中に「マイナンバーカードの取得と2万円までのチャージか5000円分の買い物」を行うことで、前述の1万5000円分が得られる。
合わせて、カード取得自体にも最大5000円分のポイントが付与されるので、合計で最大2万円分がもらえる計算だ。
今までの健康保険証は使えるか。
健康保険証や公金口座をすでにマイナンバーカードに紐付け済みだと、ポイントは得られないか。
実はその場合も、付与対象となる。ただし、マイナポイントの予約・申込を行う必要がある。
「マイナ保険証」を作ったら、今までの健康保険証は使えないのか、といった疑問も。厚生労働省の公式サイトを確認した。
「従来の健康保険証は使えなくなりますか」という項目で、「従来どおり健康保険証でも受診できます」と回答がある。
生活保護受給者は、国民健康保険に加入できず脱退する必要がある。社会保険に加入していなければ、健康保険証を持てない。
医療扶助を受けるため、医療機関受診時には「医療券」、「調剤券」を利用することになる。そこで、健康保険証を持たない生活保護受給者はマイナポイントをもらえないのかという疑問を持つ人もいた。
東京都葛飾区役所や京都府大山崎町の公式サイトでは、健康保険証の利用登録は行えないが、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み自体は行えるため、ポイント付与の対象だと知らせているということです。
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