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ラクラクブログ rakuraku.com

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標準報酬月額等の話

賞与にかかる厚生年金や健康保険の保険料は、支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を乗じて決定される。

ただし、標準賞与額には上限額が定められている。

厚生年金の場合、標準賞与額の上限額は150万円である。



仮に、200万円の賞与が支給されても標準賞与額は150万円とされ、この額を基礎に保険料額が決定される。

150万円を超過する部分には保険料がかからないわけである。

賞与が同一月に複数回支給された場合には、標準賞与額の上限額は賞与を支給するたびに適用されるのではなく、1カ月の総支給額に対して適用される。

例えば、7月10日に100万円、同月30日に100万円の賞与が支給されたとする。

このケースでは、1回の賞与支給額はいずれも、標準賞与額の上限額に満たない金額である。

しかし、上限額は1カ月の総支給額に対して適用されるので、7月に支給された賞与の総額200万円について、標準賞与額を150万円と決定することになる。

その結果、賞与の総支給額のうち150万円にのみ保険料がかかり、残りの50万円には保険料がかからない。



健康保険は「年度で573万円」が上限
健康保険の標準賞与額の上限額は、4月1日から翌年3月31日までを対象とした1年度間の標準賞与額の累計額について、573万円と定められている。

仮に、7月に300万円、同年12月に300万円の賞与が支給されたとすると、年度の標準賞与額の累計は600万円になる。

この場合には、上限額573万円が適用されるため、573万円を上回る金額には保険料がかからない。

ただし、健康保険の標準賞与額の上限額は、加入する保険者単位で適用される。

例えば、転職などにより、加入する健康保険の保険者が賞与の支給ごとに異なるとする。

この場合には、標準賞与額の累計は加入する保険者ごとに、別々に計算することになる。

そのため、仮に1年度間の標準賞与額の総累計額が573万円を超過したとしても、保険者ごとに計算した累計額が、それぞれ573万円を超えなければ上限額の適用はないため、標準賞与額の全額に保険料がかかることになります。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊