住民税には、経済的な理由などで納税が困難な人の税額を減免する制度があります。
減免の対象となるのは、次のような人です。
東京都千代田区の例で、自治体により詳細な条件が異なる可能性がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口に問い合わせて確認してください。
・生活保護法にもとづく保護やその他の扶助を受けている
・病気やけが、失業、倒産などによる所得や財産の喪失や極度な減少により、生活が著しく困難である
・災害や盗難によって財産が大きな被害を受けた
・病気やけがなどによる異常な出費で生活が著しく困難となった
ただし、上のような状態にあっても、次のような場合は減免を受けられないことがあるため注意が必要です。
・居住用以外の土地や建物を所有している
・規模の大きな居住用の土地や建物を所有している
・ぜいたく品を所有、賃借している
○減免を受けられる住民税の範囲と金額
減免を受けられる住民税は、減免の申請日時点で納期限を過ぎていないものだけです。
減免申請が認められても、納期限を過ぎた部分については減免を受けらないため
注意して下さい。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。