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障害厚生年金等の受給権改正について


障害年金の仕組み(等級が1、2級の場合)について

 一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、厚生労働省は14日までに、金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めた。



2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、今後具体策を審議会で議論する。

実現すれば、障害年金の制度上、40年ぶりの大きな変更となる。


 障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類がある。


障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給される。

 だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになる。


 支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円。


厚生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月十数万円受け取れることが多い。


また、障害が最も軽い3級では基礎年金は支給されないが、厚生年金は受け取れるというメリットもあります。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。