2022年10月より、パートタイマーの健康保険・厚生年金保険加入基準が改正されます。それに伴い、これまで社会保険の対象外だった方々も、社会保険に加入することになる場合があります。 加入要件がどのように変わるのか、これまで入れなかった方が加入するメリット等を見ていきましょう。
これまでのパートタイマーの社会保険加入の基準とは。
パートタイマーの社会保険の加入基準は、原則として、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上で、それに該当すれば加入できます。
例えば、正社員が1日8時間・週5日である会社では、1日6時間で週に5日勤務する場合や、1日8時間で週4回勤務する場合のパートタイマーは、社会保険の加入対象となります。これは労働時間数のみで判断されますので、収入は関係ありません。
仮に健康保険の扶養範囲である130万円未満の収入であっても、労働時間が4分の3以上であれば加入することになります。
ただし、2016年10月から被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所は「特定適用事業所」と呼ばれ、パートタイマーに対する、社会保険の適用拡大の事業所があります。
その場合、下記の要件をすべて満たす場合はパートタイマーでも、社会保険に加入しなければなりません。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上 ※週の所定労働時間が週によって異なる場合は、週平均で判断します。
(2) 雇用期間が1年以上見込まれる
(3) 賃金の月額が8万8000円以上である
(4) 学生でない また、2017年4月1日以降、特定適用事業所以外の事業所が労使合意に基づいて、任意特定適用事業所の申し出ができます。
よって、500人以下の会社でも、上記の要件に該当するパートタイマーは社会保険に加入できるそうです。
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