10月から、パートやアルバイトで働く人の社会保険加入の対象者が広がりました。
既に大企業で働く人などは2016年の法改正により健康保険や厚生年金(社会保険)の加入対象とされてきましたが、今回の改正では企業規模の要件が引き下げられるなど、より幅広い非正規雇用者に対して、自身の勤務先での社会保険加入が義務化されました。
健康保険と厚生年金に新しく加入することになったのは、以下の要件をすべて満たす人です。
1 所定の勤務時間が週20時間以上
2 1か月の賃金が8.8万円以上(年収106万円相当以上)
3 雇用期間が2カ月を超える見込みがある
4 勤務先の従業員数が101人以上
5 学生ではない
これは非正規雇用として働くパートやアルバイトの人にも適用されるもので、条件に該当すれば、義務として勤務先の社会保険に自分で加入することになります。
同様の制度は2016年に導入されましたが、当時は従業員数501人以上という企業規模の要件があったことなどから、対象者は約25万人にすぎませんでした。
しかし今回は従業員数101~500人の中小企業まで対象が広がるため、より多くのパートタイマーやフリーターなどにも影響が及びます。厚生労働省によると、新たに加入対象となる人は約45万人増えるとされています。
○社保加入で目先の手取りはダウン
社会保険(社保)に加入して厚生年金保険に入れば、その分老後の年金は上乗せされます。
健康保険でも、病気やケガで仕事を休業したときには「傷病手当金」、出産のために産休を取得したときには「出産手当金」で、それぞれ給与の3分の2相当が支給される制度があります。
保険料の負担は生じるものの勤務先と折半ですから、自己負担が半額で済むことをふまえれば、社会保険加入のメリットは大いにあります。
しかし、働く人にとって何よりも気になるのは、目先の手取りの減少ではないでしょうか。
これまで年収106万円で社保に加入していなかった人は、給与から天引きされるのは所得税と住民税のみ、年間3000円程度でした。これが社保に加入するとさらに健康保険料と厚生年金保険料が天引きされるため、負担額は年間約16万円、手取り収入は90万円弱にまで減ってしまいます。
※健康保険料は東京都の協会けんぽの場合で試算。所得税は5%、住民税は10%で試算
※家族構成や各種条件により、保険料や手取りは異なることがあります。
特に悩ましいのは、夫が会社員や公務員で、その扶養に入っているパート主婦です(夫婦の働き方は多様ですが、本稿では便宜上、妻が夫の扶養に入ってパートをしているケースで解説します)。
会社員や公務員の配偶者は、配偶者自身の年収が130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることができます。
扶養に入っていると、自身で保険料を負担することなく健康保険に加入でき、老後には国民年金部分の老齢基礎年金を受け取れます。
扶養に入りながらパートをする人は稼ぎすぎて扶養から外れることがないよう、「年収130万円の壁」を気にするケースがあります。
家族を被扶養者とする扶養認定手続きは夫などの勤務先が行っており、細かな要件は企業によって異なることがあります。
しかし、今回の改正は夫側の勤務先の要件にかかわらず、法律としてパート先で社会保険に加入することを求めるものです。
パート先で加入すれば、夫側の扶養からは外れなければなりません。
パート年収はその年のシフトや繁忙状況によって多少前後することがあるでしょう。
しかし、扶養内でいるためにおおよそ年収106万~130万円あたりで調整していた人もいるはずです。その人にとっては、働ける上限が130万円から106万円まで下がってしまうことになってしまいます。
扶養内ならかかることのなかった社会保険料が給与から天引きされる、さもなければシフトを減らして年収を106万円未満に下げなければならない。
そのような選択を迫られるのは、金銭的なダメージは言うまでもなく、働きたくても働けないというキャリア面のもどかしさという精神的負荷にもなるように思います。
こちらはからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。