2022年10月1日から、75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害状態にある人も含む)で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。
後期高齢者医療制度とは何か、2割の対象となる方はどのような方なのか、ポイントを説明させていただきます。
○後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、2008年(平成20年)4月からスタートした医療制度で75歳以上の方が加入します。
65歳~74歳で一定の障害状態にある人も、広域連合から認定されると原則として後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の保険料は、世帯単位で計算する国民健康保険と異なり、介護保険と同じく、被保険者一人ひとりにかかります。
保険料額は、
(1) 被保険者全員が負担する均等割と、
(2) 所得に応じて負担する所得割で構成されています。
例えば東京都練馬区の場合、令和4年の保険料は、「均等割額(被保険者1人あたり4万6400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49%)=年間保険料額(100円未満切り捨て、限度額66万円)」となっています。
令和2・3年度全国平均は均等割額が 4万6987円、所得割率が9.12%、平均保険料額は年額7万6764円です。
低所得者等には保険料が軽減されます。
世帯の所得が一定以下の場合には、
○均等割の7割、5割、2割が軽減されます。
軽減を受けるには、被保険者からの申請は不要で、広域連合が市区町村から提供される所得情報に基づいて判定します。
所得情報がないと判定できませんので、所得の申告をしましょう。
例えば、練馬区では所得のない方で、所得申告をされていない方に、毎年6月頃、「簡易申告書」(後期高齢者医療保険料算定専用の所得申告用紙です)を送っています。
保険料の納付は年金が18万円以上の場合、原則、介護保険料が引かれている年金から、年6回の年金受給時に保険料が引き落とされます(特別徴収)。
ただし、年金が18万円未満の方等は、特別徴収の対象とならず、普通徴収による納付(納付書による納付)となります。
介護保険料の納付のしかたと同じです。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊