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生活保護の打ち切りに対する妥当性を争う裁判について

息子に収入があると知りながら申告しなかったとされ、生活保護を打ち切られたのは違法として、山口県山陽小野田市の受給者が市に処分の取り消しを求めた訴訟で、山口地裁は今月の19日、処分を取り消す判決を言い渡しました。

 

裁判長は、家庭の事情などが十分考慮されていなかったとし、市の対応を「裁量権の逸脱または乱用があった」としました。  

 

判決などによると、受給者は離婚後にうつ病などで働けなくなり、2000年10月から生活保護を受けていました。

 

市は、2人暮らしをしていた高校生の次男が15年ごろに始めたアルバイトで約2年間に67万円近い収入があったことを把握。

 

女性が次男のアルバイトを知っているのに申告しなかったとして17年8月に生活保護を打ち切った。  

 

 

就労について、原告側は「認識していなかった」、市側は「保護者が知らないことは考えがたい」と主張していた。  

 

山口裁判長は判決で「保護者が就労を知り得るかは家庭環境などで異なる」とし、市が次男に直接話を聞かないまま、女性が就労を認識していたと決めつけたと指摘しました。

 

 

市の処分を「保護を直ちに打ち切る緊急性、必要性や、打ち切りによる生活困窮の程度を十分考慮しておらず、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」と認定しました。  

 

 

市は「判決の内容を精査して、控訴するかどうか検討する」と話しているとのことです。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。