○年末調整を行うと税金が還付される仕組みとは
会社などから給与を得ている方は、毎月税金が差し引かれています。
所得税は年間の所得に対して課される税金ですが、毎月天引きされている税金の合計額は、実際に支払うべき所得税の額よりも多いこともあります。
所得税の過不足は確定申告で精算しますが、給与所得者の方は年末調整で税金の過不足を精算することが可能です。
税金を払い過ぎていた場合、年末調整に関する書類を勤務先に提出することで税金が還付されますので、ほとんどの会社員は10月から12月に年末調整を行います。
寄附金控除や医療費控除など、年末調整で計算できない所得控除等を適用する場合には、確定申告が必要なので注意して下さい。
○年末調整の還付金は12月から翌年1月ごろに振り込まれます
年末調整に関する書類を10月や11月に提出したとしても、すぐに還付金を受け取れるわけではありません。
所得税の額は1年間の所得金額に対して課されますので、12月分の給与やボーナスが確定しないと税金の計算はできませんし、会社の事務処理が遅れていれば還付金の振り込みも遅くなります。
会社は年末調整で確定した税金を、年明け1月10日までに税務署へ支払わなければならず、自治体にも1月31日までに関連書類を提出する必要があります。
そのため年末調整の事務処理が早い会社であれば、12月中に還付金は振り込まれますし、遅くても1月中には振り込まれることが多いと思います。
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