貯金がなく働くことが困難になった場合に、国から補助を受けられる生活保護制度。
万が一のときのために安心できる制度ではあるものの、補助を受けるとさまざまな制約があります。そのため「生活保護受給中は貯金ができないのだろうか」と考える人もいるのではないでしょうか。 そこで、この記事では生活保護を受給している場合に貯金はできるのか、詳しく解説します。
勝手な自己判断は避け、貯金しても良いのか、また金額はいくらまで認められるのか、ケースワーカーに相談することが大切です。
○生活保護受給者は貯金できるのかどうか。
将来さまざまなお金が発生することを考慮すると、少しでも貯金をしておきたいと考える人もいるでしょう。
ただ、生活保護を受けていると貯金はできないのではないか、と心配になるものです。結論からいうと、法律や条令などで生活保護受給者の貯金は特に禁じられていません。
したがって、条件を満たしていれば貯金することができます。認められているものには、以下のような例が挙げられます。
・自立目的の貯金 生活保護受給者のなかには、将来的に自立
・独立したいと考える人も多いでしょう。そのためには、仕事が安定するまでの貯金が必要です。
自力で生活するためという健全な目的となるため、貯金が認められます。
ケースワーカーに貯金の目的について聞かれる可能性があります。なぜ貯金する必要があるのか、いつまでにいくら貯金したいのか、しっかり説明できるようにしておきましょう。
・子どもの教育・進学費用のための貯金 子どもの教育には多大な費用がかかります。子どもの教育・進学に備える目的であれば、生活保護受給者も貯金が認められます。
・葬儀などの費用のための貯金 高齢者が生活保護を受給している場合、自分の死後や葬儀について金銭的な不安を感じる人も多いものです。
葬儀費用のための備えとして認められれば、貯金できるでしょう。
○生活保護受給者の貯金額に上限はあるのかどうか。
生活保護受給中でも、目的によっては貯金できると前述しました。それでは、一体いくらまで貯金できるのでしょうか。
結論からいうと、法律で明確な貯金の上限額は決められていません。地方自治体によっては数字で具体的な金額が設定されていたり、目安が明示されていたりするケースもありますが、現状では統一された基準は設けられていないのです。
勝手に際限なく貯金をしても良いと認められているわけではありません。勝手な自己判断で貯金をせず、ケースワーカーに相談することが重要だと思います。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。