○概算額の所得税は扶養する親族の人数に応じて低くなります。
年末調整の直前になると勤務先から、次のような3つの書類が配布されると思います。
(A)給与所得者の保険料控除申告書
(B)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
(C)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この中の(A)と(B)は年末調整の際に、正しい金額の所得税を算出するために使用します。
一方で(C)は翌年1月以降の給与から控除する、概算額の所得税を算出するために使用します。
例えば親族を扶養している方が、その親族の情報を(C)に記入して勤務先に提出すると、扶養している親族の人数に応じて、概算額の所得税が低くなります。
その理由としては「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除を、計算過程で適用した上で、概算額の所得税を算出するからです。
また、勤務先が概算額の所得税を算出する際は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使用する場合が多いのです。
この表の中に記載された税額は、金額が低い「甲欄」と、金額が高い「乙欄」に分かれており、
・(C)を提出した方は「甲欄」、
・(C)を未提出の方は「乙欄」 が適用されます。
そのため(C)を未提出というだけで、翌年1月以降の概算額の所得税が高くなってしまうため、独身で扶養する親族がいない方や、共働きで配偶者を扶養していない方なども、提出した方が良いと思います。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊