今日は成人の日。
18歳から大人になります!
成年年齢引下げで変わること、変わらないことは?
成年年齢が、2022年4月から、20歳から18歳に引き下げられました。
成年になると何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか、確認しておきましょう。
1
「成年年齢」はいつから変わったの?
2
成年に達すると何が変わる?
3
成年に達して一人で契約する際に注意することは?
4
養育費はどうなる?
1「成年年齢」はいつから変わったの?
明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。
この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
これによって、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方は2022年4月1日に成人となりました。
また、2022年4月1日以降に18歳になる方(2004年4月2日以降に生まれた方)は、18歳の誕生日から成人となります。
近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられました。
世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。
2 成年に達すると何が変わる?
成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
成年になるとできることとは?
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。
しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。
また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となりました。
成年になっても、20歳にならないとできないこととは?
成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。
健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、20歳という年齢が維持されました。
成年年齢の引下げで変わるものと、変わらないものは?
○18歳(成年)になったらできること
親の同意がなくても契約できる携帯電話の契約
ローンを組む
クレジットカードをつくる
一人暮らしの部屋を借りる
10年有効のパスポートを取得する
公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
結婚
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳になります
性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能
○20歳にならないとできないこと
※これまでと変わらないこと
飲酒をする
喫煙をする
養子を迎える
大型・中型自動車運転免許の取得
3 成年に達して一人で契約する際に注意すること
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
消費者庁の「18歳から大人」特設ページ では、「18歳から大人」として行動できるよう、関連する情報を紹介しています。
特に、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身に付けるには、
全国の高校での活用を目指している教材「社会への扉」などがおすすめです。
また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、
消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。
困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。
消費者ホットライン「188(いやや)!」と語呂で覚えておいて下さい。
消費者ホットライン「188」
相談受付時間
平日:9時00分から17時00分まで、など
土曜・日曜・祝日:10時00分から16時00分まで、など
※相談窓口によって受付時間が異なります。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、原則毎日利用できます。
○188の利用方法について
アナウンスに従って、自宅の郵便番号を入力すると地域の消費生活センター等につながります。
※在住、在勤、在学の地域の消費生活センターが相談できる窓口となります。
※平日はお近くの消費生活センターや市区町村の消費生活相談窓口につながります。
市区町村の相談窓口が開所していない場合は、都道府県の消費生活センター等につながるか、
市区町村の相談窓口の電話番号と受付時間を自動音声でお知らせします。
土曜・日曜・祝日は都道府県の消費生活センター等または国民生活センターにつながります。
IP電話など、一部の電話からはつながりません。
相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
消費者ホットライン「188」にかけたときの流れは、消費者庁ウェブサイト「消費者ホットラインの概要」のページをご覧ください。
※つながらないときは、国民生活センターの「平日バックアップ相談」をご利用ください。
4 養育費等はどうなるのでしょうか?
こどもの養育費について、例えば「こどもが成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われていたとします。
成年年齢の引下げを受けて、このような取決めはどうなるのでしょうか。
取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢の引下げにかかわらず、
従前どおりこどもが20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は、こどもが未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、
こどもが成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。
このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「こどもが18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
例えば、こどもが大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと、考えられます。
こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊